京都工芸繊維大学附属図書館トップ > 図書館でよくある質問 > 図書館でのコピーはどうして申込みが必要なのでしょうか/どうして図書館の資料以外のものをコピーしてはいけないのでしょうか

図書館でのコピーはどうして申込みが必要なのでしょうか
どうして図書館の資料以外のものをコピーしてはいけないのでしょうか

どちらも著作権を保護するためです。
本や雑誌(著作物)には著作権が存在し、複製したり改変したりするには著作権者の許諾が必要になります。

    図書館では、以下を厳守するという条件のもとに、許諾なしに複写することが認められています。(著作権法第31条による。)
  • 一人一部であること。
  • 調査研究の目的であること。
  • 複製は、その著作物の半分以下であること。
  • その図書館の所蔵資料に限ること。

また、著作権法により、複写申込書を提出することが義務づけられています。
コピー機に備付の申込用紙にご記入の上、1Fメインカウンターまでご提出ください。

私物の図書、プリント類のコピーは、生協等のコピー機をご利用いただくようお願いします。
ご理解とご協力をお願いいたします。

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